YouTubeマネチャン老後の得する年金部で『申請忘れであなたの年80万円の年金が消える!50代60代は必見』という気になるコンテンツがありました。50〜60代の対象年齢の人は、手続きしていないと年80万円を損することになるので必見です。動画を視聴した後の復習用として利用してください。
マネチャン老後の得する年金部で『申請忘れであなたの年80万円の年金が消える!50代60代は必見』
申請しないと支給されない年金とは?
特別支給の老齢厚生年金とは
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始が60歳から65歳に引き上げられました。
受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
- 年金事務所から送られてくる書類を提出していないと貰えない
- 申請しないで貰い忘れで5年すぎると「時効」になる
- 年金の「支給開始の繰上げ」の書類と勘違いして提出しない人が多い、まったく別物です。
- 20年以上勤めたサラリーマンの場合、年額80万円ほど受け取れることもある
- 基礎年金の支給開始が60歳から65歳に引き上げられた時に制度が変わった影響を緩やかにするために作られた年金制度
- 60代前半から65歳になるまでの期間に厚生年金の一部を受け取れる仕組みである
対象者や受給条件は
日本年金機構のホームページにも詳しく説明があります。
リンク貼ってあります → 日本年金機構のホームページ
- 男性の場合、1961年4月1日以前に生まれた人(昭和36年4月1日以前に生まれた人)。
- 女性の場合、1966年4月1日以前に生まれた人(昭和41年4月1日以前に生まれた人)。
- 老齢基礎年金の受給資格期間10年があること
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
- 受給する年齢は60歳以上
この条件を満たした人には、支給開始年齢に到達する3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。
支給開始年齢は生年月日、性別で違う
表の見方は、60歳から受給開始となる対象は、同じ行の男性の生年月日の期間にある人が対象で、女性も同じように確認します。
男性と女性では受給開始年齢が違いますので、男性は男性の蘭を、女性は女性の欄を確認してください。
受給開始年齢 | 男性 | 女性 |
60歳 | 1949/4/2-1953/4/1 | 1954/4/2-1958/4/1 |
61歳 | 1953/4/2-1955/4/1 | 1958/4/2-1960/4/1 |
62歳 | 1955/4/1-1957/4/1 | 1960/4/2-1962/4/1 |
63歳 | 1957/4/2-1959/4/1 | 1962/4/2-1964/4/1 |
64歳 | 1959/4/2-1961/4/1 | 1964/4/2-1966/4/1 |
- 受け取れる権利発生から5年で時効となるので注意が必要です
- 日本の年金制度では、年金を受け取る権利が発生してから5年経過すると時効によって権利が消滅します
- 手元に「年金請求書」が送られてきているのであればすぐに確認しましょう
- もし、見つからない場合は年金事務所などに相談しましょう